第7条
第5号(審議・検討等情報)関係
五 県、国および他の地方公共団体の内部または相互間における審義、検討
または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交
換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間
に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与えもしく
は不利益を及ぼすおそれがあるもの
【趣旨】
県、国および他の地方公共団体の内部または相互間における審議、検討または協議に関
する情報が公にされると、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直
な意見の交換または意思決定の中立性が損なわれる場合がある。また、未成熟な情報が公
にされ、または情報が尚早な時期に公にされると、誤解や憶測に基づき県民の間に混乱を
生じさせ、または土地の投機を助長するなどして特定のものに利益を与えもしくは不利益
を及ぼすおそれがあり得る。
本号は、このような情報について、公開しないことを定めたものである。
【解説】
1 「県」とは、県のすベての機関をいい、執行機関、議会およびこれらの補助機関のほ
か執行機関の附属機関を含み、実施機関であるなしを問わない。
「国および他の地方公共団体」についても同様である。
2 「県、国および他の地方公共団体の内部または相互間」とは、県、国および他の地方
公共団体のそれぞれの内部のほか、県と国、県と他の地方公共団体、国と他の地方公共
団体、他の地方公共団体と他の地方公共団体の相互間をいう。
3 「審議、検討または協議に関する情報」には、審議、検討または協議に当たって行わ
れる調査、研究、意見調整、打合せ、照会、回答等が含まれる。
4 それぞれの「おそれ」があるかどうかは、それぞれの支障が「不当」にもたらされる
ものであるかどうかを、説明責務の観点から公開することの利益と、非公開とすること
の利益とを比較衡量することにより判断しなければならない。したがって、公開するこ
との利益をしんしやくしても、なお、公開のもたらす支障が重大な場合で、非公開とす
ることに合理性が認められる場合に、初めて、非公開となるものである。